沼津市立門池中学校PTA会則
昭和50年4月1日施行
昭和63年4月1日改正
平成6年4月19日改正
平成10年4月1日改正
平成13年4月1日改正
(名称及び事務局)
第1条 本会は沼津市立門池中学校PTAと称し、事務局を本校に置く。
(目的)
第2条 本会は学校と家庭の協力により、本校教育の充実振興に寄与し、
生徒の健全な成長を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 学校と家庭の連絡協調。
2 会員相互の研修の推進。
3 教育環境の整備と生徒の福祉増進。
4 教育関係団体との協力。
5 その他本会の目的達成に必要な事項。
(会員)
第4条 本会の会員は次の者とする。
1 本校生徒の両親もしくは保護者。
2 本校職員
(専門部)
第5条 本会の事業を行うために次の専門部をおく。
1 学年部・・・学級・学年の諸行事及び学校行事への協力
2 広報部・・・広報紙を発行し情報の伝達に努める。
3 体育部・・・会員の保健衛生と健康増進及び体力向上。
スポ−ツ振興に努める。
4 研修部・・・会員相互の研修と親睦の計画推進。
5 補導部・・・生徒の校外生活の指導。
(役員)
第6条 本会に次の役員をおく。
1 常任委員
・会長・・・1名
・副会長・・・若干名(内女性副会長が母親代表を兼ねる)
・専門部長・・・学年・広報・研修・体育・補導・・・各1名
副部長・・・広報・研修・体育・・・各3名(うち教職員2名)
補導・・・・・・・・・・・・各4名(うち教職員2名)
学年・・・・・・・・・・・・各6名(うち教職員3名)
・会計・・・2名 (うち教職員1名)
・書記・・・2名 (うち教職員1名)
2 委員・・・・・第8条4項の規定による。
3 会計監査・・・2名
4 顧問・・・・・・若干名
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は本会を代表し、総会及び常任委員会を招集し、その運営を図る。
副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその任務を代行する。
2 部長はその専門部を代表し、部会を招集し、活動を推進する。
3 書記は本会の庶務を担当する。
4 会計は本会の会計事務を担当する。
5 委員は専門部の事業を行う。
6 会計監査は本会の会計を監査する。
7 顧問は常任委員会の相談に応ずる。
第8条 役員の選出は次のとおりとする。
1 会長・副会長・専門部長・会計監査は、常任委員会で会員中より候補者を選出し、
総会の承認を得る。
2 副部長はその専門部の委員が互選する。
3 書記・会計は会長が指名する。ただし、1名は本校職員とする。
4 学年委員は学級1名、広報部委員は学級2名、研修部委員は学級1名をそれぞれ互選する。
また、補導部委員は各地区より原則として2名、ただし会員の多少により若干名
増減してよい。
体育部委員は地区より1名互選する。
5 顧問は会長が必要と認めた場合、常任委員会の承認を得ておくものとする。
6 役員に欠員が生じた場合には、後任者を選出する。
第9条 役員の任期は1年とする。
欠員により選出された後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第10条 総会は定例総会及び臨時総会とし、定例総会は毎年度始めに、
臨時総会は必要の都度開き次のことを行う。
1 事業報告及び決算の承認。
2 事業計画及び予算の承認。
3 会長・副会長・会計監査の承認。
4 規約の改廃。
5 その他の必要事項。
第11条
1 総会は会員数の過半数(委任状を含む)の出席がなければ議事を議決することができない。
2 総会の議事は出席会員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決する
ところによる。
(常任委員会)
第12条 常任委員会は常任委員及び校長・教頭をもって構成し、必要の都度開き、次のことを行う。
1 本会事業の企画運営。
2 各専門部の連絡調整。
3 総会提出議案の作成。
4 その他の必要事項。
(専門部会)
第13条 専門部会は、各専門部ごとに正副部長・委員をもって構成し、
必要の都度開きその部の事業の企画運営について協議する。
(特別委員会)
第14条 特別に必要ある場合は、常任委員会の承認を得て特別委員会を設けることができる。
その構成は常任委員会に一任する。
(会計)
第15条 本会の経費は、会員の拠出する会費、その他の収入をもってあて、
会計年度は毎 年4月1日より翌年3月31日までとする。
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