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目   次
  沼津市立門池中学校PTA会則
   (名称及び事務局) 第1条
   (目的) 第2条
   (事業) 第3条
   (会員) 第4条
   (専門部) 第5条
   (役員) 第6条、第7条、第8条、第9条
   (総会) 第10条、第11条
   (常任委員会) 第12条
   (専門部) 第13条
   (特別委員会) 第14条
   (会計) 第15条
  感謝状ならびに記念品贈呈に関する内規
  会員等の慶弔に関する内規
            沼津市立門池中学校PTA会則
                                              昭和50年4月1日施行
                                              昭和63年4月1日改正
                                              平成6年4月19日改正
                                              平成10年4月1日改正
                                              平成13年4月1日改正

 (名称及び事務局)
 第1条 本会は沼津市立門池中学校PTAと称し、事務局を本校に置く。

 (目的)
 第2条 本会は学校と家庭の協力により、本校教育の充実振興に寄与し、
      生徒の健全な成長を図ることを目的とする。

 (事業)
 第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   1 学校と家庭の連絡協調。
   2 会員相互の研修の推進。
   3 教育環境の整備と生徒の福祉増進。
   4 教育関係団体との協力。
   5 その他本会の目的達成に必要な事項。

 (会員)
 第4条 本会の会員は次の者とする。
   1 本校生徒の両親もしくは保護者。
   2 本校職員

 (専門部)
 第5条 本会の事業を行うために次の専門部をおく。
   1 学年部・・・学級・学年の諸行事及び学校行事への協力
   2 広報部・・・広報紙を発行し情報の伝達に努める。
   3 体育部・・・会員の保健衛生と健康増進及び体力向上。
            スポ−ツ振興に努める。
   4 研修部・・・会員相互の研修と親睦の計画推進。
   5 補導部・・・生徒の校外生活の指導。

 (役員)
 第6条 本会に次の役員をおく。
   1 常任委員
     ・会長・・・1名
     ・副会長・・・若干名(内女性副会長が母親代表を兼ねる)
     ・専門部長・・・学年・広報・研修・体育・補導・・・各1名
       副部長・・・広報・研修・体育・・・各3名(うち教職員2名)
              補導・・・・・・・・・・・・各4名(うち教職員2名)
              学年・・・・・・・・・・・・各6名(うち教職員3名)
     ・会計・・・2名 (うち教職員1名)
     ・書記・・・2名 (うち教職員1名)
   2 委員・・・・・第8条4項の規定による。
   3 会計監査・・・2名
   4 顧問・・・・・・若干名

 第7条 役員の任務は次のとおりとする。
   1 会長は本会を代表し、総会及び常任委員会を招集し、その運営を図る。
     副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその任務を代行する。
   2 部長はその専門部を代表し、部会を招集し、活動を推進する。
   3 書記は本会の庶務を担当する。
   4 会計は本会の会計事務を担当する。
   5 委員は専門部の事業を行う。
   6 会計監査は本会の会計を監査する。
   7 顧問は常任委員会の相談に応ずる。

 第8条 役員の選出は次のとおりとする。
   1 会長・副会長・専門部長・会計監査は、常任委員会で会員中より候補者を選出し、
     総会の承認を得る。
   2 副部長はその専門部の委員が互選する。
   3 書記・会計は会長が指名する。ただし、1名は本校職員とする。
   4 学年委員は学級1名、広報部委員は学級2名、研修部委員は学級1名をそれぞれ互選する。
     また、補導部委員は各地区より原則として2名、ただし会員の多少により若干名
     増減してよい。
     体育部委員は地区より1名互選する。
   5 顧問は会長が必要と認めた場合、常任委員会の承認を得ておくものとする。
   6 役員に欠員が生じた場合には、後任者を選出する。

 第9条 役員の任期は1年とする。
      欠員により選出された後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 (総会)
 第10条 総会は定例総会及び臨時総会とし、定例総会は毎年度始めに、
       臨時総会は必要の都度開き次のことを行う。
   1 事業報告及び決算の承認。
   2 事業計画及び予算の承認。
   3 会長・副会長・会計監査の承認。
   4 規約の改廃。
   5 その他の必要事項。

 第11条 
   1 総会は会員数の過半数(委任状を含む)の出席がなければ議事を議決することができない。
   2 総会の議事は出席会員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決する
     ところによる。

 (常任委員会)
 第12条 常任委員会は常任委員及び校長・教頭をもって構成し、必要の都度開き、次のことを行う。
   1 本会事業の企画運営。
   2 各専門部の連絡調整。
   3 総会提出議案の作成。
   4 その他の必要事項。

 (専門部会)
 第13条 専門部会は、各専門部ごとに正副部長・委員をもって構成し、
       必要の都度開きその部の事業の企画運営について協議する。

 (特別委員会)
 第14条 特別に必要ある場合は、常任委員会の承認を得て特別委員会を設けることができる。
       その構成は常任委員会に一任する。

 (会計)
 第15条 本会の経費は、会員の拠出する会費、その他の収入をもってあて、
       会計年度は毎 年4月1日より翌年3月31日までとする。


            感謝状ならびに記念品贈呈に関する内規
                                              平成13年4月1日改正

 1 会員に対する贈呈
   会長、常任委員または会計監査を努め、その任を辞任するとき、感謝状を贈呈し謝意を表する。

 2 会員以外の者に対する贈呈
   本校PTAが特に謝意を表する必要があるときは、常任委員会の決議を経て感謝状ならびに
   記念品を贈呈して謝意を表する。


            会員等の慶弔に関する内規
                                              平成13年4月1日改正

 1 弔
区 分 本人死亡の場合 本人と同居の一親等
香料 弔問者 香料 弔問者
生徒 10,000円・献花 学年代表及び正副会長    
会員 5,000円 学級役員・正副会長    
上記以外の場合は会長判断による

 2 慶
   学校職員が結婚した場合・・・・・・・・・・10,000円

 3 見舞
区 分 本人が入院等10日以上療養の場合 火災風水害等の場合
教職員 見舞金 3,000円 状況に応じて見舞金

 4 備考
   (1)葬儀の場所が遠方の場合、弔問を弔電に代えることがある。
   (2)この内規は毎年1回、必ず常任委員会で討議する。

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